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3.「保証人の事で実は、不安が・・・」と言う方、ご存じですか?

「連帯保証人とは?」

建物賃貸借契約において、契約者(賃借人)の債務履行能力を補完するものとしては、物的保証としての敷金と人的保証としての連帯保証人が一般的です。連帯保証人の責任範囲は、主たる債務に付随して発生する債務(利息・違約金・損害賠償金等)にまで及びます。連帯保証人になるということは、その債務に対して賃借人と同等の責任を負うということです。

ではこのことの本当の意味するところはと言うと・・・・

賃貸人(大家さん等貸す人)は、賃借人(借りる人多くの場合あなたの事です)のほかにもう一人債務履行責任を負った人を得られるわけですから、大幅に債権回収に対する安全性を向上できるというメリットがあります。
(大家さんはすごくリスクが低いと言うこと)賃借人(あなた)は、「連帯保証人」の存在によって賃貸人(大家さん)に安心感を与えることができ、その結果物件を賃借できるという恩恵を得られます。
一方、「連帯保証人」は何の恩恵を受けるわけでもなく、ただ債務だけを負わされる存在です。これほど、割に合わないことはないでしょう。

保証人を引き受けてくれる人は、賃借人(あなた)とかなり親しい人のはずです。「自分になにかあったら、その人を裏切ることになる。」-賃借人(あなた)はそこまで考えて、保証人を依頼しているでしょうか。「個人依存型の保証からの脱却を図りたい」と言う観点から、個人に代わって、企業が保証をお引き受けします。加入することによって、賃借人(あなた)は自らの債務に他人を引き込むことなく、自己の責任で賃貸人(大家さん)への弁済を果たすことができます。

《現に保証人を頼む対象がいないという方》
《もう少しこの保証の仕組みが知りたいという方》
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